教職員賠償責任保険 Q&A
ご契約手続きについて
新規
加入資格は次のとおりです。
●東京都採用の小・中学校に勤務する①~③までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
②学校事務職員
③学校栄養職員
●東京都採用の特別支援専門員
●東京都立の障害児学校に勤務する①~⑩までの方
①学校教育法に規定する校長および教員
②学校事務職員
③技能主事(用務主事)
④学校栄養職員
⑤寄宿舎指導員
⑥学校看護師
⑦非常勤看護師
⑧非常勤教員
⑨学校介護職員
⑩病弱教育支援員
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
1月中旬から2月中旬に募集いたします。保険の開始は4月1日から1年間です。ただし期の途中でも加入できます。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
現職の教職員の方は、1年分の保険料を4月の給与からの控除となります。再任用、非常勤教員の方は払込票によるお支払いとなります。
詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
ご契約を確認することができればお手元に加入者票が無くても保険は有効です。加入者票が必要な場合は再発行できますので、桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。再発行のお手続きをいたします。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
現職の方:変更、取りやめの方は「変更・解約届」をご返送ください。ご継続の場合はご返送は不要です。保険料は1年分が4月の給与から引去りとなります。詳しくは桜保険事務所または都教組共済までお問い合わせください。
再任用、非常勤教員などの方:変更、取りやめの方は「変更・解約届」をご返送ください。ご継続の場合はご返送は不要です。保険料は払込票を同封しておりますので、郵便局にてお手続きをお願いいたします。詳しくは桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までお問い合わせください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
変更
変更の手続きが必要になります。桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
変更の手続きが必要になります。桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
桜保険事務所または都教組共済・都障教組共済までご連絡ください。
なお、ご退職されても再任用などで継続される方は引き続きご加入いただけます。その場合は翌年から払込票にてのお支払いに変更になります。
桜保険事務所へのお問い合わせ・ご連絡はこちら
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
桜保険事務所
- 月曜日~金曜日(午前9時30分から午後5時30分)
- 土曜日(午前9時から午後4時)
- (休業日:日曜・祝日、12月31日~1月3日)
- Tel.042-467-4152