団体総合生活保険 ベスト Q&A
ご契約手続きについて
新規
既加入
Q13.がんの診断一時金を受け取ったらがん補償は終わりになりますか?
Q15.以前「うつ病」と診断されたのですが、現在は投薬も無く完治しました。加入できますか?
Q16.配偶者は教員ではありませんが、配偶者の親は加入できますか?
Q17.既加入です。親が要介護3になり、間もなく亡くなりました。今からでも保険金の請求はできますか?
変更
Q23.他の保険に個人賠償責任補償が付いていました。はずせますか?
Q24.他の保険に弁護士費用特約が付いていました。はずせますか?
事故にあったときは
Q7.仕事中に人にケガをさせてしまったときは保険の対象になりますか?
Q8.修理ができないほど壊れてしまったときも保険請求できますか?
ご契約手続きについて
新規
加入資格は次のとおりです。
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- ●東京都採用の小・中学校の教職員とその退職者。
- ●東京都立の障害児学校の教職員とその退職者。
- ●被保険者ご本人は加入依頼人、配偶者、お子様、ご両親および兄弟に限ります。
- ●がん補償には以下の条件があります。
- ○被保険者の年齢*1が満5歳以上満89歳以下であること。
- ●介護補償には以下の条件があります。
- ○被保険者の年齢*1が満40歳以上満84歳以下であること。
- ●団体長期障害所得補償は、加入資格のある教職員本人(65歳以上の退職者を除く)が加入できます。被保険者の年齢*1が満15歳以上満64歳以下の方に限ります。
- *1 保険期間の初日時点の満年齢をいいます。
はい。いつでも中途加入が可能です。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
あります。「ベスト」には家族型、夫婦型、個人型がございます。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
「ご家族全員」とは次のとおりです。
①被保険者ご本人、②配偶者、③①または②のご同居のご親族*1、④①または②の別居の未婚*2のお子様をいいます。
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- *1 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者は含みません。)。
- *2 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
できません。月払いのみとなっております
現職の教職員の方は、給与から引去りです。
ご退職後は、預金口座からの引落しです。毎月27日です。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
がん補償は、被保険者本人ががんと診断確定されたときに、保険金をお支払いします。
詳しくはパンフレットをご参照下さい。
はい。簡単な健康状態の告知が必要になります。
再発行できます。桜保険事務所までご連絡ください。
既加入
毎年の手続きは不要です。
ご契約内容を確認していただくためにお届けしております。ご住所、職場などの変更のほかに、コースの変更やがん補償・介護補償の追加などもできますので、書類にご記入のうえご返送ください。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
変更がある場合には再度書類をお送りしますので、桜保険事務所までご連絡ください。特に変更がなければご返送は不要です。
いいえ。継続前契約で一時金の支払いを受けても、いったん治癒した後の再発、転移、新たながんが生じた場合に備えて、掛け続けることができます
はい。退職者団体扱いで続けることができます。払込方法が給与控除から口座引落しになります。
完治して2年経過後に加入できる可能性があります。
はい、できます。
はい。ご請求いただけます。お手続きの際に、公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類をご提出いただく必要があります。
変更
手続きが必要になります。桜保険事務所までご連絡ください。住所変更の手続きをいたします。
手続きが必要になります。桜保険事務所までご連絡ください。勤務先変更の手続きをいたします。
手続きが必要になります。桜保険事務所までご連絡ください。お手続きの書類をお送りします。ご退職されると保険料の給与引き去りができなくなりますので、口座振替に変更していただく必要があります。
ご退職されても引き続きご加入いただけます。
特に手続きは必要ありません。ご家族構成に合わせてコースを見直したいなどのご希望がございましたら、桜保険事務所までご連絡ください。
「これまで婚姻歴のない未婚のお子様」ではなくなるので、補償の対象から外れてしまいます。
詳しくは桜保険事務所までお問い合わせください。
はい。はずすことができます。書類でのお手続きが必要になりますので、桜保険事務所までご連絡ください。
はい。はずすことができます。書類でのお手続きが必要になりますので、桜保険事務所までご連絡ください。
「ベスト」の弁護士費用特約は、自動車保険の弁護士費用特約とは補償内容が異なります。
補償が重複するかどうかについては確認させていただきますので、桜保険事務所までお問い合わせください。
事故にあったときは
まずは桜保険事務所までご連絡下さい。場所・日時・状況などをお伺いして事故の受付をしたのちに、保険金請求書をお送りします。
東京海上日動安心110番(事故受付センター)で受付をいたします。休日は受付のみとなり、対応は休日明けになりますのでご了承ください。
まずは桜保険事務所までご連絡下さい。場所・日時・状況などをお伺いして事故の受付をいたします。
また、状況に応じて示談交渉サービスをご利用いただけます。
「過失」による偶然の事故で壊してしまった自分の物の損害は補償対象となります。
いいえ。保険請求に損害品の写真が必要になりますので、すぐには処分しないでください。
はい。日常生活でのケガはもちろん、通勤途上や勤務中のご自身のケガも対象となります。
いいえ、仕事に起因した賠償事故は対象外です。
はい、できます。修理が可能な場合は修理見積もりが必要となります。修理ができない場合は、購入店または修理業者から「修理不能」という証明書を発行してもらってください。
修理費と、損害品と同等(構造、質、用途、規模、型、能力等が同一)の物を再取得するための費用の、どちらか金額の低い方を損害額とし、免責金額を差し引いてお支払いします。
はい。補償の対象となりますが、警察への盗難届が必要となります。
はい。補償の対象となりますが、警察への盗難届が必要となります。
いいえ。病気の入通院は保険金のお支払い対象外です。
いいえ。窓ガラスは「建物の一部」なので、家財に該当しないため、お支払い対象外です。
入院・通院1日あたりの「お見舞い金」のお支払いとなります。
はい。補償の対象になりますが、警察への盗難届が必要となります。
家の鍵は補償の対象になりますが、シリンダーのとりかえ費用等は対象外になります。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
桜保険事務所
- 月曜日~金曜日(午前9時30分から午後5時30分)
- 土曜日(午前9時から午後4時)
- (休業日:日曜・祝日、12月31日~1月3日)
- Tel.042-467-4152
募集文書番号:22-T04364 2022年12月作成